〒811-3214 福岡県福津市花見が丘3丁目3番7号
受付時間
「受益者指定権者」
信託契約における受益者を指定できる権限を持つ者です。
「受益者変更権者」
信託契約における受益者を変更できる権限を持つ者です。
例①
委託者である父が亡くなった場合において、当初受益者である長男の素行が悪くなったときは、あらかじめ信託契約で母が受益者変更権者としていれば、母の権限で受益者を次男に変更することができます。
例②
事業承継として事業株を長男に託したが、長男が退社し、事業とは異なる道に進んでしまったとき、贈与してしまうと後継者変更は難しいが、あらかじめ信託契約で母が受益者変更権者としていれば、母の権限で受益者を次男に変更することができます。
当事務所は、終活を専門としております。
遺言はじめ、他の制度を利用し皆様の思う通りの財産の活用・承継をリスクも含めてご説明いたします。
他の士業とも提携して、”思い通り”のカタチをご提案いたします。
まずは、終活を設計するところからご検討くださいませ。