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受益者代理人とは、その代理する受益者のために受益者の権利を行使する者をいいます。受益者代理人が設定されると、受益者は受託者監督人を除いて権利を行使することができなくなります。
例えば、複数の受益者が存在する場合において受益者の権利を統一行使したいときや受益者が重度の知的障がい者であったり、認知症であったりする場合等に活用します。
受益者代理人には、信託契約書に別段の定めがある場合を除き、その代理する受益者のためにその受益者の権利に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限があります。
そして、その受益者代理人に代理される受益者は、受託者を監督する権利及び信託行為において定めた権利を除きその権利を行使することができなくなります。
受益者代理人は善管注意義務及び誠実公平義務があります。
受益者代理人はその事務を処理するのに必要と認められる費用及び信託契約書に報酬を受ける旨の定めがある場合に限って受託者に報酬を請求することができます。
信託監督人はその事務処理に必要な費用及び信託契約書に報酬の定めがある場合に受託者に対して請求することができます。
報酬は契約書において定めます。
受益者代理人は信託契約書において定められた事由が発生したときに就任し、同じく任務が終了します。
その他、
・信託の清算が決了した場合
・受益者代理人が死亡した場合
・受益者代理人が後見開始又は保佐開始の審判を受けた場合
などがあります。
当事務所は、終活を専門としております。
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