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金銭的価値に見積もることができる積極財産(プラスの財産)であり、委託者の財産から分離することができるものは、信託財産とすることができます。
例えば、預貯金、不動産、株式、有価証券などがあります。
信託できる財産は、積極財産に限られ、消極財産(マイナスの財産)は信託の対象とはなりません。
また、委託者の生命、身体、名誉等の人格権は信託することができません。
ただし、例えば不動産を信託したい場合に、それに係る借り入れだけ手元に残っても困る場合がありますので、そういった場合には不動産の身を信託財産とし、借入については受託者が債務引き受けをすることにより実質的には消極財産も信託したのと同じ状態をつくることができます。
なお、重畳的債務引き受け(当初債務者も引き続き責任を負う)の場合には債権者の同意はなくとも債務引き受けは成立しますが、その借り入れが金融機関からのものであるときは、実務上は、事前に金融機関に通知し、金融機関の意思を汲んだ信託行為とすることがあります。
当事務所は、終活を専門としております。
遺言はじめ、他の制度を利用し皆様の思う通りの財産の活用・承継をリスクも含めてご説明いたします。
他の士業とも提携して、”思い通り”のカタチをご提案いたします。
まずは、終活を設計するところからご検討くださいませ。