〒811-3214 福岡県福津市花見が丘3丁目3番7号
受付時間
信託の効力は原則として、信託契約による場合は信託契約の締結の時です。
ただし、信託契約書に停止条件や始期が付されていれば、その時期の到来又は成就したときから信託の効力が発生いたします。
なので、信託契約は自由に始まりの時も決めることができます。
例えば、「委託者が認知症になったとき効力が発生する」
という条項があれば、契約は締結してあとであったとしても委託者が元気なうちは契約の効力は発生いたしません。
※実務では「後見開始の申し立てがあったとき」等にいたします。
例えば、「〇〇年〇〇月〇〇日より効力が発生する」
という条項があれば、該当の年月日までは契約の効力は発生いたしません。
当事務所は、終活を専門としております。
遺言はじめ、他の制度を利用し皆様の思う通りの財産の活用・承継をリスクも含めてご説明いたします。
他の士業とも提携して、”思い通り”のカタチをご提案いたします。
まずは、終活を設計するところからご検討くださいませ。