〒811-3214 福岡県福津市花見が丘3丁目3番7号
受付時間
同時に複数の受託者を就任させることはできます。
この場合、信託財産については、その合有となり、信託事務の処理については、原則として受託者の過半数をもって決定します。
つまり、合意に至らない場合には事務が滞る可能性があります。
ただし、家族の間で施設定する信託契約については、受託者は、単独とする場合がほとんどであります。
当事務所は、終活を専門としております。
遺言はじめ、他の制度を利用し皆様の思う通りの財産の活用・承継をリスクも含めてご説明いたします。
他の士業とも提携して、”思い通り”のカタチをご提案いたします。
まずは、終活を設計するところからご検討くださいませ。