複数の受託者はできますか?

複数の受託者は可能か?

同時に複数の受託者を就任させることはできます。
この場合、信託財産については、その合有となり、信託事務の処理については、原則として受託者の過半数をもって決定します。
つまり、合意に至らない場合には事務が滞る可能性があります。
ただし、家族の間で施設定する信託契約については、受託者は、単独とする場合がほとんどであります。

家族信託

認知症対策を考えるのに早いはありません
ぜひご相談ください。

当事務所は、終活を専門としております。
遺言はじめ、他の制度を利用し皆様の思う通りの財産の活用・承継をリスクも含めてご説明いたします。
他の士業とも提携して、”思い通り”のカタチをご提案いたします。
まずは、終活を設計するところからご検討くださいませ。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
092-600-1533
受付時間
9:00~18:00
定休日
日・祝

終活・生前対策
おひとり様対策
初回相談無料

お電話でのお問合せ・相談予約

092-600-1533

<受付時間>
9:00~18:00
※日・祝は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/5/9
高齢父親の賃貸物件と相続対策を講じた家族信託事例
2024/5/5
200万円の「節税」となった相続事例
2023/7/1
「つながりを知る家系図」を更新しました。

ラシック行政書士事務所

住所

〒811-3214
福岡県福津市
花見が丘3丁目3番7号

アクセス

福間駅 徒歩15分

受付時間

9:00~18:00

定休日

日・祝