財産を預かった受託者が好き勝手してしまわない?

家族信託における受託者の義務

家族信託は信託目的を設定いたします。
委託者がこの家族信託を通して実現したい想いです。

その想いを家族会議で関係者全員が共有いたします。
この信託の目的が家族信託契約の中でも最も大切な条項となります。
よって、受託者は信託目的に沿って信託財産を運用・管理する義務があります。ですが、長期間続く家族信託の中では、ときに受託者の暴走が発生することも予見しておかなければなりません。

第一に委託者と受益者は受託者の誤った行為を是正する権限を信託契約に盛り込み、ときには受託者を解任する条項もその内容とします。
ですが、委託者や受益者が意思表示ができないときもあります。
その時の監視・監督する機能があります。

家族信託における監視・監督機能

家族信託では、大きく2つの監視・監督機能が存在します。

【受益者代理人】
受益者が意思表示ができない状態である場合に受益者の権利を代理行使する役割です。信託法では「
受益者のために当該受益者の権利(中略)に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する」とし、強力な権限を与えています。
配偶者や受託者以外のお子様等が就任することが多いです。

【信託監督人】
受託者が信託目的に沿って信託財産運用・管理・給付できているかを監督する役割です。信託契約では同意権を信託監督人に付し、重要な財産の処分権を制限することもできます。
受託者に対して法的なアドバイス等をすることもあるため、家族信託契約を組成した専門家が就任することが多いです。

以上の2つの役割を登場させることでより目的に沿った家族信託を運用することができます。

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