家 族 信 託 と は

家族信託とは、認知症対策として近年注目されている制度です。
認知症等により判断能力が低下すると、契約行為ができない、預貯金をはじめとする資産凍結があり得ます。その結果、様々な問題が発生いたします。これを回避できるのが家族信託です。

この制度はご本人様の財産を信頼できるご家族などに運用・管理などの権限を預け、利益をご本人様あるいは、ご指定の方が得ることができます。

認知症対策だけではなく、親世代亡き後の障がいを持つお子様を護ることにも役立てることができます。
その名の通り
”ご家族に”財産を「信じて託す」のです。

信じて託すとは?

信託の基本登場人物は3人です
・ご本人様  (財産を託す方)
・ご家族   (財産を託される方)
・ご本人様、ご指定の方 (利益を受ける方)

ご本人様の想いを受け、ご家族が財産を運用管理して、利益をご本人様にお渡しする制度です。
財産管理はときに数十年にも及ぶことがあります。
なので、ご本人様の想いをご家族全員が理解・納得することが大切です。
よって、家族全員が集まる「家族会議」の開催が重要な意味を持ちます。

以下のような方に家族信託は非常に有効です。

  • 将来の認知症による財産の凍結が心配な方
  • すでに認知症、障がい等により判断能力が低下したご家族がいらっしゃる方
  • 後継者育成を踏まえ、スムーズな事業承継をお考えの方
  • 財産の承継を何代も先まで指定されたい方
  • 共有名義の不動産、分散した株式の権限を集中させたい方
  • 高齢で賃貸不動産をお持ちの方
  • オーナー経営者様で自身が認知症になれば会社の動きが止まってしまうリスクをお持ちの方

「家族信託」を活用すればこんなメリットが!

家族信託を使った例(空き家問題・介護費用確保)

家族信託を使った例
(認知症の配偶者を家族で護り争続を回避)

家族信託を使った事例
(先祖代々の財産を家系に継ぐ)

家族信託を使った事例
(浪費癖のある相続人に定期定額給付を)

家族信託コンサルタント料金 
信託財産の評価額

~3,000万円まで 300,000円
3,000万円~1億円まで 1,000万円ごとに
60,000円追加
1億円~ 個別で見積いたします

※不動産を信託財産とする場合は、固定資産税評価額を財産の価格とします。
※別途、下記の費用がかかります。
 ・登録免許税・登記(司法書士報酬)料金が発生いたします
 ・税に関するシミレーションをする際は別途税理士報酬が発生いたします
 ・契約書を公正証書にした場合の公証役場の手数料
 ・登記事項証明書、他公的書類を取得した場合の手数料、実費
 ・郵送費、交通費等

家族信託契約書作成 

家族信託契約書作成 100,000円

家族信託の流れ

家族信託では「家族会議」を行っていただくことを推奨しております。

お問合せ

お問い合わせフォームまたは、電話にてご連絡くださいませ。事前にご相談内容が決まっていなくても問題ございません。  もし、お決まりでしたらお問い合わせ時にお伝え頂ければご相談時にスムーズです。

ご相談は完全予約制となっております。

初回のご相談は無料です


コロナ禍の中、外出を控えられている方もいらっしゃるかと思いますので、当方がご自宅或いは、ご指定の場所までお伺いさせていたします。

初回:ご本人の想い、家族構成・信託する財産などをお伺いいたします。

受任頂きますと、
・推定相続人の調査(相続関係説明図の作成)
・(信託)財産目録を当事務所で行います。
※他の相続人の権利を侵害する可能性がある場合は全ての財産の目録を作成いたします
※相続税のシミレーションが必要な場合は信託について専門性の高い提携税理士を紹介いたします

2回目:家族会議に同席いたします

家族信託を利用するには家族全員の制度への理解と、信託内容の納得がかならず必要となります。
当事務所も家族会議に同席させて頂き、理解・納得していただくために制度の説明をいたします。その際には
ご本人様の想い「どのように生きて、終わりを迎えたいのか?」
ご家族の想い「どう生きてほしいのか」
を共有いたします。

その上で、誰が、何を、どうやって、という信託の概観を決定いたします。

契約書をご家族の皆様へ説明

家族会議で共有した内容を契約書にしてお伺いいたします。
内容を読み合わせ細部を検討したのちに修正を重ね、素案を作成。
その後、税務の問題点がないかなどを税理士とともに解決した内容をご提案いたします。
また、必要に応じて金融機関と信託口口座開設の調整をいたします。

ご家族一丸となって家族信託の運用ができるよう、もう一度家族会議をセッティングし、完成した契約書をご家族の皆様にご説明申し上げます。

公証役場で手続き対応

公証役場で公正証書といたします。公証役場との文案の打ち合わせ、それに伴う修正などの手続きを行います。

打ち合わせ完了後には、公証役場でご本人様とご家族(受託者)様が署名・押印をして公正証書が完成となります。

公正証書が作成した後に各信託財産の名義変更手続きとなります。

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