障害を持つ子どもを護る家族信託

背景

知的障がいをもつ子ども(二女)を持つ80代の高齢夫婦。
現在は、ご夫婦と二女が共に生活をしており、近くに長女が家族と住んでいます。
ご夫婦の長年のご不安は、「ご夫婦亡き後の二女の生活をどうするか」ということでした。
こういった悩みを持ちながらもどのようにしたらいいか分からずまた、誰に相談してもいいか分からず時間だけが過ぎていました。

相談内容

長女が二女を看てくれると言ってくれてはいるものの、長女に経済的な負担を極力かけたくない。
遺言を作成しなければ二女に相続財産がいき、長女の相続分が減る。そうなれば二女を看る長女に経済的な負担を強いられてしまう。
ご夫婦亡き後は遺言で対応ができたとしても、生前にご夫婦が認知症等になれば、さらに長女に負担を強いてしまう結果となる。

つまり、ご家族には2つの問題がありました。
「ご夫婦の認知症対策」「二女様の生活を護る」
この2つの問題をどのようにして解決し、安心して過ごしていただけるか?

お父様の財産を長女様が管理できるよう家族信託契約を締結することでこの2つの問題を解決します。

お父様名義の財産を、長女様が
① 家族信託当初はお父様(扶養家族含む)の為に、
② お父様が亡き後は母親の為に、
③ 母親亡き後は二女の為に、
運用管理を可能とする契約書を作成することで、長女様の経済的負担は大きく減らすことができます。

ご提案した家族信託契約の概要

ご提案した家族信託の概要

  • 委託者兼受益者:
    お父様
  • 第2受益者:
    お母様
  • 第3受益者:
    二女様
  • 受託者:
    長女様、第2受託者:長女様夫
  • 受託者権限:
    ご自宅不動産の売却・賃貸・建替え等
  • 信託財産:
    ご自宅不動産の土地・建物、一定金額の預貯金
  • 信託終了事由:
    3名の受益者全てが死亡したとき

     

信託契約で実現できたこと

  1. ご自宅を長女様の名前で売却・賃貸等ができるように
  2. 相続による相続財産の分散を防ぐ
  3. お父様が亡くなった後も信託した財産は相続の対象とはならず、引き続き長女様が管理・運用
    →受益者3名にかかる介護や生活費用を長女様がお父様の財産より拠出
  4. 受益者3名が亡くなった後信託財産は長女様(またはその相続人)に帰属させる
    →信託した財産に関しては遺言が不要となる
  5. 公正証書で作成することで、本人の意思確認・公証人によるリーガルチェック機能を働かせる。

このご夫婦が抱えていた不安はとても大きくそのことで頭が一杯になり、他のことが考えられない切実な問題でした。
「ご夫婦の認知症対策」「ご夫婦亡き後の二女の生活対策」
を家族信託を利用することにより解決ができ、これからは安心して生活して頂けるようになりました。

こういった問題は、今すぐ解決する必要性はないですが、先延ばしにすることで選択肢が狭くなってしまいます。また、不安が常にある状態というのも心身や環境に影響を与えます。お悩みになられたらすぐにご相談に行かれることをお勧めいたします。

認知症対策を考えるのに早いはありません
ぜひご相談ください。

当事務所は、終活を専門としております。
遺言はじめ、他の制度を利用し皆様の思う通りの財産の活用・承継をリスクも含めてご説明いたします。
他の士業とも提携して、”思い通り”のカタチをご提案いたします。
まずは、終活を設計するところからご検討くださいませ。

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新着情報・お知らせ

2023/7/1
「つながりを知る家系図」を更新しました。
2023/6/21
「空き家問題とは」を更新しました。
2023/5/25
家族信託Q&A[家族信託のデメリット」を更新しました。

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