家族信託と任意後見制度について

家族信託と任意後見制度はよく比較の対象とされます。
共に認知症対策として活用ができる制度ですが、その違いとは何があるのかが分かれば、どういうときにどちらの制度を活用してどういった内容を実現するのかを選択することができます

任意後見制度

任意後見制度は、将来認知症等になったときに備え、ご本人様に代わって予め定められた事項について後見人が財産保護や身上監護の代理ができる制度です。
財産面においては、あくまで「保護」であって、家庭裁判所の監督下にある制度ですので節税や賃貸アパートへの建替えは難しいと言えます。

流れ

ご本人様の判断能力があるうちに、信頼できる人を後見人と選任し、契約を締結します。ご本人様の判断能力が低下してきたら、後見人に選任された方が、家庭裁判所に申立てをして、後見監督人が選任されれば効果が発動し、契約内容で定められた事項を後見人が代理して行うことができる制度です。
流れは、信頼できる人と契約⇒後見申立て⇒後見監督人就任⇒後見開始となります。

登記

後見契約は公証役場で行い、契約を締結すると法務局に登記されることとなります。登記内容は、後見契約の当事者(本人と後見人)・後見契約の内容(代理権内容)です。

後見人として活動

基本は「ご本人の意思を尊重する」です。よって、代理権を付与されている事項以外のことはできません。与える代理権の内容はしっかりと考えましょう。
※法定後見人と異なり本人の行った行為をあとから取り消す「取消権」はありません。

後見人の義務

・他人の財産を管理する者として、一般に要求される水準の注意力を持って管理ををおこなうべき義務
・本人の意思を尊重し、かつその心身の状態及び生活の状況に配慮する義務
・本人の請求がある場合には、委任事項を報告する義務、委任事項を遂行する上で、受け取った金銭等を本人に渡す義務
・任意後見監督人への報告義務

他の契約と合わせて

・まだまだお元気な方であれば、定期的に状態を確認してくれる「見守り契約」と、
・判断能力はあるが、お体の不調で自由に外出ができなければ、預貯金の管理ができる「財産管理委任契約」と、合わせて「任意後見契約」を締結することが多いです。

任意後見契約の注意点

・通常、任意後見人の申立てで、後見が開始されますが、任意後見人となるべき人が適切なタイミングで申立てをするとは限りません。意図的に後見を申立てないということも考え、後見契約をしたからといって安心してはいけません。
・残念ながら後見人における不正事案というのはあります。家庭裁判所が間接的に、後見監督人が直接監督はしておりますが、あり得るということを念頭にいれておき、後見人となる人をしっかりと選任いたしましょう。
・任意後見監督人には費用が発生いたします。

任意後見契約の注意点

・財産の積極的運用、活用は原則としてできません
・財産承継にかかわることはできません(別途、遺言書が必要となります)
・死後の事務手続きはできません。(別途、死後事務契約が必要となります)

家族信託と任意後見の併用

後見制度の目的はご本人様の「財産の保護」と「身上監護」です。
家族信託は、後見制度より柔軟性の高い「財産の柔軟な活用」ができ、遺言機能も代替できます。
財産面の運用・承継は『家族信託』で、
身上監護は『任意後見制度』で、それぞれ備えることが最もあなたの理想をカタチにできます。

家族信託にどういった財産を、
任意後見制度でどういった身上監護を、

後見制度、家族信託、それぞれの制度にはメリット・デメリット(できること、できないこと)が存在いたします。
ご本人様やご家族の想いをカタチにするには、どの制度で何を託すのが一番いいのかを当事務所はご提案いたします。

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