家族信託と成年後見制度

ご本人様が認知症等により判断能力が低下すると、預貯金の払い戻し・解約・生前贈与・遺言・不動産の売却・賃貸・その他契約全般はできなくなり、ご家族であっても代行はできません。
ご本人様の判断能力が低下したあとは、法定成年後見制度を利用することとなります。

法定成年後見制度

法定後見制度は、ご本人様を護ることが目的となっています。
本人の財産は家庭裁判所の監督のもと、家庭裁判所が指名した成年後見人が行います。定期的に本人のために行った財産管理は家庭裁判所に報告する義務があり、ご本人様が亡くなるまで続きます。
財産管理は、本人にとって本当に意味のある合理的な支出しか認められずご家族にメリットのある行為、例えば孫のためへの生前贈与や、資産運用などは認められる可能性は低いと言えます。
また、専門家が就任すると費用が発生いたします。

任意後見制度

法定後見制度と同様に、ご本人様を護ることが目的です。
ご本人様が元気なうちに、信頼できる人にご自身の財産管理と身の上のことを任せ、後見人に就任する契約行為です。
ご本人様の判断能力が低下した後に任意後見契約を発動させます。
その際には任意後見監督人が就任し、任意後見が開始されます。
最期まで元気であれば任意後見契約は発動することはありません。
任意後見人の費用は発生させても、させなくても問題ありませんが、任意後見監督人には費用は発生いたします。

家族信託

ご本人様が元気なうちに信頼できる人に財産の管理・運用・処分の権限を託す契約行為です。任せる財産(信託財産)はご本人様の認知症等により判断能力が低下しても財産は凍結せず任せられた人(受託者)によって継続してご本人様のために管理・運用されることなります。信託契約内容に沿って信託が継続し、終了した際には信託財産が誰のものになるかも決めることができ、遺言機能を代替します。

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