財産を任せられる人は大変なのでは?

家族信託における受託者の権利と義務

家族信託において財産を託される人(受託者)には権限と義務があります。
【権限】
基本的な権限は、委託者から権限を委譲されます。具体的な内容としては、不動産であれば「売却・賃貸・建替え・分合筆・交換・抵当権設定」などから委託者と受託者が合意した内容が信託契約に記載されることとなります。

【義務】
義務は、法律で制定されています。
・善管注意義務
 受託者は、善良なる管理者の注意を持って信託事務を処理しなければなりません。
・忠実義務
 
受託者は、受益者の為忠実に信託事務の処理をしなければなりません。
・分別義務
 受託者は、信託財産を固有の財産(個人の財産)は分別して管理しなければなりません。
・公平義務
 受託者は、受益者複数の信託において受益者の為に公平にその職務を行わなければなりません。
・帳簿等の作成等、報告、保存の義務等
 受託者は、信託財産にかかる帳簿その他の書類を作成しなければなりません。またその内容について受益者に対して報告しなければなりません。
・損失填補責任等
 受託者がその任務を怠ったことにより信託財産に損失が生じた場合または変更が生じた場合、受益者の請求により、受託者は損失の填補または現状の回復の責任を負います。

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