受託者は報酬を受けることができるの?

信託報酬

信託契約に信託報酬を受ける旨の定めがあれば、受託者は信託報酬を受けることができます。

停止条件付信託契約

信託事務の処理の対価として受託者が受ける利益のことを「信託報酬」といいます。信託契約において「受託者が信託財産から信託報酬を受ける旨の定め」がある場合には、報酬を受けることができます。

信託報酬の額

明確な定めはありませんが、あまりに多額であれば贈与とみなされる可能性があります。
参考:成年後見人の報酬額の目安
管理財産~1,000万円      ・・・2万円/月
管理財産1,000万円超~5,000万円・・・3万~4万/月
管理財産5,000万円超      ・・・5万~6万円/月

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