〒811-3214 福岡県福津市花見が丘3丁目3番7号
受付時間
信託契約に信託報酬を受ける旨の定めがあれば、受託者は信託報酬を受けることができます。
信託事務の処理の対価として受託者が受ける利益のことを「信託報酬」といいます。信託契約において「受託者が信託財産から信託報酬を受ける旨の定め」がある場合には、報酬を受けることができます。
明確な定めはありませんが、あまりに多額であれば贈与とみなされる可能性があります。
参考:成年後見人の報酬額の目安
管理財産~1,000万円 ・・・2万円/月
管理財産1,000万円超~5,000万円・・・3万~4万/月
管理財産5,000万円超 ・・・5万~6万円/月
当事務所は、終活を専門としております。
遺言はじめ、他の制度を利用し皆様の思う通りの財産の活用・承継をリスクも含めてご説明いたします。
他の士業とも提携して、”思い通り”のカタチをご提案いたします。
まずは、終活を設計するところからご検討くださいませ。