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家族信託では信託財産により利益を受ける人(受益者)は自由に決めることができます。
利益を受ける人が本人の場合は「自益信託」
利益を受ける人が他の人の場合は「他益信託」と言います。
自益信託と他益信託の違いは以下の通りです。
財産を託す人=財産の利益を受ける人の場合を「自益信託」と言います。
信託の設定前後で実質的な信託財産の所有者は変わりませんので、信託の効力発生時に課税関係は生じません。
財産を託す人と財産の利益を受ける人が異なる場合は「他益信託」と言います。
信託の設定前後で税務上の信託財産の所有者が変わるため基本的には贈与(原因が本人の死亡の場合は遺贈)があったものとしてみなされ、贈与税(相続税)が発生いたします。
例)父(委託者)と長男(受託者)が家族信託契約を締結し、利益を受ける人が母(受益者)であった場合。
当事務所は、終活を専門としております。
遺言はじめ、他の制度を利用し皆様の思う通りの財産の活用・承継をリスクも含めてご説明いたします。
他の士業とも提携して、”思い通り”のカタチをご提案いたします。
まずは、終活を設計するところからご検討くださいませ。