〒811-3214 福岡県福津市花見が丘3丁目3番7号
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同時に複数の受益者を設定させることはできます。
受益者が複数であっても「受託者を監督する権利」は個々の受益者は単独で権利を行使することができます。
一方で「意思決定に係る権利」についての意思決定は信託行為に別段の定めがある場合を除いて、すべての受益者の一致により決定することとされています。
信託契約に別段の定めをすれば、その方法によります。したがって全員の一致ではなく書面での決議、受益者会議による決定などがあります。
当事務所は、終活を専門としております。
遺言はじめ、他の制度を利用し皆様の思う通りの財産の活用・承継をリスクも含めてご説明いたします。
他の士業とも提携して、”思い通り”のカタチをご提案いたします。
まずは、終活を設計するところからご検討くださいませ。