〒811-3214 福岡県福津市花見が丘3丁目3番7号
受付時間
信託監督人は、受益者のために受託者を監視・監督する者をいいます。
受益者が高齢者や未成年者であるなど受託者を監視・監督することが困難な場合等に選任いたします。
未成年者、成年被後見人、被保佐人およびその信託のジュ悪者は信託監督人となる事ができませんが、それ以外の者は、個人・法人を問わず、信託監督人となる事ができます。
信託監督人は信託契約書において信託監督人となるべき者を指定する定めを設けることができます。
信託契約書において定めれていない場合でも利害関係人の申し立てにより信託監督人を選任することができます。
信託監督人には信託契約書において別段の定めがある場合を除き、受益者のために自己の名で「受託者を監督する一定の権利」に関する一切の裁判上、裁判外の行為をする権限があります。
信託監督人には、善管注意義務及び誠実公平義務があります。
信託監督人はその事務処理に必要な費用及び信託契約書に報酬の定めがある場合に受託者に対して請求することができます。
報酬は契約書において定めます。
信託監督人は信託契約書において定められた事由が発生したときに就任し、同じく任務が終了します。
その他、
・信託の清算が決了した場合
・信託監督人が死亡した場合
・信託監督人が後見開始又は保佐開始の審判を受けた場合
などがあります。
当事務所は、終活を専門としております。
遺言はじめ、他の制度を利用し皆様の思う通りの財産の活用・承継をリスクも含めてご説明いたします。
他の士業とも提携して、”思い通り”のカタチをご提案いたします。
まずは、終活を設計するところからご検討くださいませ。