〒811-3311 福岡県福津市宮司浜2丁目35番25-J号
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農地転用手続きとは、「農地として使われている土地を、家を建てたり駐車場にしたり、農業以外の目的で使いたいとき」に必要となる申請です。
農地は、食べ物を作るための大切な土地として法律で守られています。
そのため、勝手に別の用途に変えることはできず、
「どんな理由で」「どのように使うのか」を市役所などに申請し、許可を受ける必要があります。
農地は一度ほかの用途に変えてしまうと、元に戻すことが難しい土地です。
そのため、国全体で農地を守りつつ、地域で必要とされる利用(住宅・事業など)も可能にするために、きちんと手続きをする仕組みが作られています。
申請では、次のような点が確認されます。
これらを丁寧に説明することで、スムーズに許可が進みやすくなります。
用途や状況によって、必要な書類や流れが大きく変わるため、
「これも農地転用になるの?」という段階でもお気軽にご相談ください。
当事務所の場合は、登記情報と現地調査から申請農地の農地区分を推定し、転用の可否を検討します。その上で法令の調査も行い、農地転用以外の手続きが発生しそうかを調べます。そして、役所の窓口に直接出向き、役所の担当者と協議を行います。
まったく許可の見込みがないことに時間と費用をかけるのは、依頼者・行政書士・役所の3者すべてにデメリットでしかないからです。許可の可能性が高いと判断してから、正式に委任契約を取り交わし、業務に着手するケースがほとんどです。
依頼者にはなかなか見えにくいのですが、行政書士の専門性が最も活かされるのは、実はこの場面なのです。「申請農地がどの農地区分に該当するか」、「他に必要な手続きがないか」を役所に聞くのではなく、自分で調べられるのが専門性の高い行政書士だといえるでしょう。
当事務所は、役所の言うとおりに書類を作成するのだけではなく、担当者が言うことが法令に根拠があることなのか、しっかりと確認して業務にあたることにしています。これは、依頼者の最善の利益を実現するために必要なことなのです。
| 農地法4条・5条届出(市街化区域) | 50,000円~ |
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| 農地法4条・5条許可申請 (市街化調整区域) | 150,000円~ |
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上記に不動産登記簿・字図等取得の実費が必要となります。
※所有権移転登記に司法書士や、地目変更に土地家屋調査士に依頼する費用は別となります。
提携している司法書士・土地家屋調査士をご紹介いたします。
家族信託では「家族会議」を行っていただくことを推奨しております。
お問い合わせフォームまたは、電話にてご連絡くださいませ。事前にご相談内容が決まっていなくても問題ございません。もし、お決まりでしたらお問い合わせ時にお伝え頂ければご相談時にスムーズです。
ご相談は完全予約制となっております。
詳細のお打合せをさせて頂きます。
その際、対象の土地、農地を転用する目的等をお聞かせ下さい
頂いた情報により、現地・役所調査を行います。
調査結果を報告し、ご依頼頂けるのであれば委任契約を締結して頂きます。
役所に農地転用申請を行います。
なお、農地転用は申請締切日が設定されています。
許可書を受理し、納品に伺います。