〒811-3214 福岡県福津市花見が丘3丁目3番7号
受付時間
信託契約は法律に定められた終了事由が発生したとき
・委託者と受益者が合意したとき
・信託項において定めた事由が生じたとき
・信託の目的を達成したとき、又は達成することができなくなったとき
・受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続したとき
・受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき等
となっております。
ですが、信託契約でその他の定めを設定することができます。
委託者兼当初受益者が亡くなったときに信託契約の終了とすることが多いです。
ですが、委託者兼当初受益者が亡くなっても信託を終了とはせずに、受託者が引き続き信託財産を管理し、次の受益者のために信託を継続させることもできます。
信託契約終了事由を応用することで、いわゆる「亡き後問題」を解決することができます。
その他
・孫が20歳になったら
・信託財産を定期定額給付とする場合は、信託財産を費消したら
等自由に設定することができます。
当事務所は、終活を専門としております。
遺言はじめ、他の制度を利用し皆様の思う通りの財産の活用・承継をリスクも含めてご説明いたします。
他の士業とも提携して、”思い通り”のカタチをご提案いたします。
まずは、終活を設計するところからご検討くださいませ。