複数の受託者はできますか?

複数の受託者は可能か?

同時に複数の受託者を就任させることはできます。
この場合、信託財産については、その合有となり、信託事務の処理については、原則として受託者の過半数をもって決定します。
つまり、合意に至らない場合には事務が滞る可能性があります。
ただし、家族の間で施設定する信託契約については、受託者は、単独とする場合がほとんどであります。

家族信託

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