信託の効力はいつ発生しますか?

信託契約

信託の効力は原則として、信託契約による場合は信託契約の締結の時です。
ただし、信託契約書に停止条件や始期が付されていれば、その時期の到来又は成就したときから信託の効力が発生いたします。
なので、信託契約は自由に始まりの時も決めることができます。

停止条件付信託契約

例えば、「委託者が認知症になったとき効力が発生する」
という条項があれば、契約は締結してあとであったとしても委託者が元気なうちは契約の効力は発生いたしません。
※実務では「後見開始の申し立てがあったとき」等にいたします。

始期付信託契約

例えば、「〇〇年〇〇月〇〇日より効力が発生する」
という条項があれば、該当の年月日までは契約の効力は発生いたしません。

家族信託

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