1.収益不動産等は委託者固有の財産と損益通算ができません。
2.家族信託を組成することで税務のメリットはありません。
3.関係者の交代時、収益物件であれば税申告等の手続きが発生する(受託者様)
4.信託の内容によっては長期にわたり当事者を拘束する
とありますが、メリット(資産凍結の回避等)と比較するとメリットの方が多いものであると考えられます。
当事務所は、終活を専門としております。
遺言はじめ、他の制度を利用し皆様の思う通りの財産の活用・承継をリスクも含めてご説明いたします。
他の士業とも提携して、”思い通り”のカタチをご提案いたします。
まずは、終活を設計するところからご検討くださいませ。