認知症発症者の増加が見込まれるからです。
正確に申しますと、認知症発症による判断能力の低下が問題なのです。
判断能力が低下すると銀行預金の払い戻し、不動産の売買・賃貸などあらゆる法律行為(契約書締結、権利の行使など)ができなくなります。
それに伴い、介護費用、医療費、空き家問題、事業の停滞、新規の入居者受け入れなど多数の問題が発生いたします。結果、困惑するのがご家族です。ときに介護費用等をめぐって家族が不仲になる事も。
認知症だけではなく、事故や病気でも判断能力が低下しても同様の問題が起こります。
ご本人様が判断能力が低下した後に救済する制度として成年後見制度があります。
この成年後見制度は令和4年度、年間39,000件以上申請されています。その申請動機のうち実に36,000件以上が預貯金の管理・解約によるものです。家族信託で子世代に預貯金を託しておけば、この
36,000件は防ぐことができたかもしれません。
上記の問題を親世代が元気なうちに子世代に財産の管理・運用を任せることができる家族信託が有効に機能します。
家族信託によって重要な財産を子世代に任せることによって資産凍結を未然に防ぐことが可能となり、ご本人様含めご家族が安心して過ごせるようになるのです。
当事務所は、終活を専門としております。
遺言はじめ、他の制度を利用し皆様の思う通りの財産の活用・承継をリスクも含めてご説明いたします。
他の士業とも提携して、”思い通り”のカタチをご提案いたします。
まずは、終活を設計するところからご検討くださいませ。