財産を全て開示するには抵抗がある

財産を全て開示する必要はありません

家族信託では、全ての財産を信託財産とする必要性はなく、
凍結してしまうと困る重要な財産を子世代に託すことを推奨しております。
例えば、奥様がまだ元気なうちは、最低限の金融資産を信託財産とし、今まで通りの生活を送ってください。
奥様の体調が悪くなり始めたら、信託財産を追加し、子世代の管理幅を増やすようなことができます。これを追加信託と言います。

ただし、委託者や受益者が一方的に信託財産を追加すると、管理する受託者としては困惑することもありますので、追加信託をする際には事前に受託者の承諾を得ておく必要があります。
また、追加信託ができるのは、委託者が判断能力が低下していないことが前提となります。

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ぜひご相談ください。

当事務所は、終活を専門としております。
遺言はじめ、他の制度を利用し皆様の思う通りの財産の活用・承継をリスクも含めてご説明いたします。
他の士業とも提携して、”思い通り”のカタチをご提案いたします。
まずは、終活を設計するところからご検討くださいませ。

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