家族信託は、財産を「信じて託す」ことにより成立いたします。
家族信託は、生前の財産運用管理と信託終了後財産の帰属先まで決めることとなります。
委託者が意思表示ができなくなってもその想いを現実にする手法であり、そして、その期間は長期間、ときに十年以上に及ぶこともあります。
長期間となると、信託契約時とは環境も変わっていることもあり得ます。環境や時間は心境にも影響を与えます。
長期間の信託となっても親世代の想いを変わらずに実現するには、契約当時に関係者全員がそれぞれの想いを共有しておくことが最も大切になるのです。つまり、何を達成するための信託なのか?です。
家族会議で委託者(親世代)の想いを受託者(子世代)が聞き、そして子世代の想いを委託者(親世代)が聞く。
双方の想いを双方が理解納得して初めて長期間続いても委託者の想いを現実にすることができる家族信託になると考えています。
その過程において普段では話することができないお互いの想いを確認することとなります。その結果、家族の絆が強くなると考えています。
法定相続人全員の同意を得ることを原則にしています。
4人家族であれば、両親・お子様2人。
受益者を護る役割のお子様、そして信託が終了した際に財産の帰属先となる帰属権利者。受益者の権利を代理行使する受益者代理人を指定する場合はその対象の方となります。
ご家族以外の方に財産を託す場合も同様です。
その関係者全員と話をすることが大切です。
当事務所は、終活を専門としております。
遺言はじめ、他の制度を利用し皆様の思う通りの財産の活用・承継をリスクも含めてご説明いたします。
他の士業とも提携して、”思い通り”のカタチをご提案いたします。
まずは、終活を設計するところからご検討くださいませ。