家族信託を締結するにあたり、信託財産が必要となります。
凍結すれば困るような特に重要な財産を信託財産として受託者に託します。
家族信託が終了した際には、信託財産は帰属先、つまり誰のものになるの?を契約締結時に決めておきます。これが遺言代替機能です。
では、信託締結後に信託財産に入れている不動産を信託契約と異なる内容の遺言を作成すればどちらが優先されるのでしょうか?
上記の場合は、家族信託が優先されます。
不動産であれば、信託契約締結時に名義を受託者に移転させる手続きを行います。その時点で管理・処分権は受託者に移っていますので、委託者が遺言でその不動産の帰属を指定(処分)しても効力はないということになります。
つまり、信託財産とそれ以外の財産(固有の財産)を分けて考え、信託財産以外の財産は遺言で財産の帰属先を決めることとなります。
財産の帰属先の指定という観点で遺言と家族信託の異なる点は
遺言は何度でも自由にいつでも撤回(やり直し)ができますが、
家族信託では、契約内容に応じた変更のみが可能となり、契約内容によっては委託者が一人で決めることはできない場合もあり得ます。
財産の帰属先はとても大切な問題ですので状況によって使い分けが必要となります。
当事務所は、終活を専門としております。
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