信託する財産の名義はどうなるのですか

信託財産が預貯金の場合

受託者が信託口座を開設し、委託者の預貯金を受託者の信託口座に移すこととなります。
銀行口座は信託口口座と受託者専用口座のどちらかで開設し、管理をします。
・信託口口座とは、金融機関において特別に開設できる口座となります。
・受託者専用口座とは、金融機関において受託者名義の口座を新規開設し、信託財産を管理することとなります。
受託者には固有の財産と信託財産を分別して管理する義務がありますので、管理する銀行口座においても外見上分かるようにいたします。

信託財産が不動産の場合

法務局で管理している登記簿の名義を変更していただきます。
(信託を原因とする所有権移転登記)
登記簿には、所有権が受託者にあることに加えて信託目録というものが記載されます。
この信託目録には家族信託の委託者・受託者・受益者・受託者の権限等が表記されることとなります。
これにより、売却等の相手方は受託者に正式な権限が付与されている事を確認し、安心して取引に入ることができます。

信託財産が自社株式の場合

会社で保管している株式名簿の名義を書き換えていただきます。
自社株式を信託とするメリットは議決権の行使にあります。
議決権を信託財産とすることで、経営の安定化が図れます。

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