お子さまがいらっしゃらなくても家族信託はできます。
家族信託は以下の条件が整えば契約締結ができます。
・財産を託す人(委託者)が意思表示できること
・財産を任せられる人(受託者)がいること
・信託する財産があること
受託者の条件は特にありません。ただ、複数の信託の受託者になることは法律で規制されています。
よって、お子様や配偶者だけではなく、甥姪、或いは、ご友人であっても受託者となることができます。
ただし、受託者を仕事として受任することはできませんので、専門家が受託者になることは原則、できません。
現金(預貯金)、不動産、自社株など財産的な価値があるものであれば原則として信託財産とすることができます。
ただし、いくつかの例外があります。
1つめが農地です。農地は、農地法という法律に基づいて農業委員会の許可がなければ信託財産とすることができません。
2つめが上場株式です。上場株式は証券会社を通して株式名簿の手続きを行っています。法律上は上場株式の信託も可能ですが、家族信託の実務に対応できる証券会社が少ないのが現状です。よって、上場株式は信託財産とするには家族信託に対応している証券会社でないとできないこととなります。
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