家族信託は6つの対策が可能

家族信託は、事故・病気・認知症などにより判断能力が低下した際に、ご本人様が持っている財産を凍結させずに活用することができる制度です。

認知症対策(財産凍結回避)

財産を持つご本人様が事故・病気・認知症などによって判断能力が低下すると、預貯金の払い戻し、不動産の売却手続きなど契約に関する行為はできなくなります。
これはいくら家族であっても本人の代行はできません。

認知症になったとしても配偶者や子どもが
本人を代行して財産を活用できる対策が『家族信託』です。

成年後見制度回避対策

法定成年後見制度は、判断能力が低下した全ての人に必要であるとは言えません。
この制度は利用せざるを得ない状態になってから使うものです。それまでにできる選択肢を検討してみることが大切です。
法定成年後見制度は、「財産保護」「身上監護」の2つの機能があります。言い換えれば、この2つを補填できるのであれば、使う必要がないのです。

具体的には、
ご自宅などで介護ができる環境が整っていれば「身上監護」機能は満たされます。
あとは『家族信託』を活用し、「財産保護」機能を満たします。
こうすれば成年後見制度の利用は避けることができます。

成年後見制度は見ず知らずの専門家が就任し、ご本人の財産保護という役割に徹します。ご家族の希望というのは優先順位として高くありません。
また、一度利用すると辞めるということができないという側面を持っており、最低でも2万円/月が発生し続けます。累積すれば多額の費用となりますので、ご家族にとって精神的・経済的なご負担は大きいものです。できることならば利用しない方法を検討してください。

空き家発生の予防

独居高齢者がますます増えています。その数は700万人とも言われています。
また、それに伴う空き家問題も深刻化しております。

空き家が発生する原因の一つとして、独居高齢者の施設入居があります。
独居高齢者が認知症を発症すれば、施設に入居することとなります。そして自宅には誰も住まなくなり、いずれ管理不全状態となります。誰も住まない家は防犯・防災・衛生・景観といった面で地域の問題となります。ですが、ご本人が判断能力が低下していますので、この空き家は売却・活用ができず、そのままの状態が続きます。こうなればご本人が亡くなり、相続によって空き家の名義が変更されるまで問題解決は難しくなります。

事前に『家族信託』を活用して、本人に代わってご家族が自宅の売却・活用ができるようにしておけば、こういった空き家問題の発生を予防することができます。

配偶者亡き後対策

老夫婦にとって、先にどちらかが亡くなった後の遺された配偶者生活は非常に大きな問題です。
遺言によって全ての財産を奥様に遺すことが可能です。
ですが、奥様が認知症等により受領する能力がなければ、財産はあるが使用ができないという状態に陥ってしまいます。そうなれば、成年後見制度を利用しなければならなくなるかもしれません。

こういったときでも『家族信託』を活用しておけば、子どもが奥様のために財産を活用し、生活をサポートすることができます。
また、奥様が亡くなった後の財産が、誰のものになるかまで指定することができますので、奥様が遺言を作成する負担も省くことができます。

親亡き後対策

障がいの子どもをもつご両親にとって、自分たちに何かあった時(病気・事故・認知症など)に子どもの生活を誰がサポートするのかはとても大きな問題です。
こういった場合でも「財産」「身上監護」両側面で考えることが大切です。
「身上監護」に関しては、一般的に成年後見制度の利用を主として、ご家族やNPO法人などに相談しながら子どもの身上監護を誰が行うのかを考えていくこととなります。

「財産」に関しては、子どもの生活のサポートや、財産承継(団体への寄付など)は遺言を書くことができない子どもに代わり、子ども亡きあとまでの流れを『家族信託』を活用して指定することができます。

事業承継対策

事業をされているオーナー経営者様が認知症等により判断能力が低下することは会社にとって非常に大きなリスクとなります。
後継者育成を図っているオーナー様は後継者にいつ、どのように会社経営を任せるか?贈与するには贈与税の問題もありますので、株価が低いときに贈与することが節税になり一般的です。ですが、その時に後継者が育っているかは別の問題です。

こういったときに『家族信託』を使うことで株式はいいタイミングで後継者に信託により名義を移転し、節税をしながら、議決権の行使はオーナー経営者様が指図することにより継続して後継者育成ができることとなります。

そして、自身の判断能力が低下したら、後継者にすべてを委ねることにより経営権の停滞や会社の混乱も防ぐことができます。
また、後継者としても事前に株式を取得することで、オーナーの気が変わり後継者を外されるという不安定な立場を払拭することにもなり、自覚が生まれることとなります。

家族信託とは?

本当に家族信託が必要なのかを判断します

家族信託は財産面における認知症対策として非常に優れた制度です。
ですが、すべての方に当てはまる制度であるとは言えません。
その他の手法(生前贈与・遺言など)で解決ができることもあります。
10人の人がいれば10通りの終活設計図があります。どれ一つとっても同じ状況なものはありません。ご本人やご家族のご希望をしっかりと確認し、希望通りの終活をご提案いたします。

当事務所は「終活を通してご家族の絆が強くなる」ご提案をしてまいります。

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新着情報・お知らせ

2023/7/1
「つながりを知る家系図」を更新しました。
2023/6/21
「空き家問題とは」を更新しました。
2023/5/25
家族信託Q&A[家族信託のデメリット」を更新しました。

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