相続手続き

相続手続きの一般的な流れ

  • 1
    遺言書の有無を調査
    (自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続き)
     
  • 2
    被相続人(亡くなった方)の戸籍を収集し、相続人を確定
    「法定相続情報一覧図」を作成します
     
  • 3
    相続人の戸籍を収集
  • 4
    相続財産の調査
    「財産目録」を作成します
     
  • 5
    相続の単純承認・相続放棄・限定承認手続き
     
  • 6
    遺産分割協議(遺言がない場合)
    「遺産分割協議書」を作成します
     
  • 7
    各相続財産の名義変更
     
  • 8
    相続税の申告

相続手続きの特徴

誰が相続人となるのか

法定相続人の言葉はよく聞くが誰が相続人になるのか?
常に相続人 配偶者
第1順位 子ども(養子や前妻との子も)
第2順位 両親
第3順位 兄弟姉妹
※子どもや兄弟姉妹が既に亡くなっているときはその子どもが相続人となります。

遺留分とは

一定の相続人に対して、遺言によっても奪う事の出来ない相続財産のうち、一定割合のこと。

遺言では財産の半分(相続人が両親のみであれば2/3)までは遺言者が自由に指定できますが、残りの半分(1/3)は遺留分として、一定の相続人が承継する権利があります。
各相続人の遺留分率は以下の通りです。
・配偶者 1/2
・子ども 1/2
・両親  1/3
・兄弟姉妹 遺留分なし

相続財産の名義変更は早めに

民法の改正に伴い、名義が変更されていない相続財産があるときに、相続人の債権者は名義を変更することで所有権を得ることができるようになりました。
相続が発生したときには早めの名義変更をオススメいたします。

遺言を発見したら、家庭裁判所へ

自筆証書遺言は家庭裁判所の”検認”という手続きを経てはじめて法的な効果が発生いたします。検認手続きには、申請から1ヶ月程度かかります。相続放棄・限定承認の期間が決まっている手続きにも影響を与えますので、遺言書を発見すれば早々に相続人を確定させ、家庭裁判所に申請する必要があります。

相続手続きの料金表

戸籍収集+法定相続情報一覧図作成 44,000円
※戸籍は5通まで 1通追加につき2,200円
財産調査+財産目録作成 55,000円
遺産分割協議書作成 22,000円

※戸籍収集、名寄帳、不動産登記事項証明書等の取得は別途頂戴いたします
※不動産の登記は登録免許税(固定資産税の0.4%)と登記(司法書士報酬)料金が発生いたします

相続手続きの流れ

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