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法定相続人の言葉はよく聞くが誰が相続人になるのか?
常に相続人 配偶者
第1順位 子ども(養子や前妻との子も)
第2順位 両親
第3順位 兄弟姉妹
※子どもや兄弟姉妹が既に亡くなっているときはその子どもが相続人となります。
一定の相続人に対して、遺言によっても奪う事の出来ない相続財産のうち、一定割合のこと。
遺言では財産の半分(相続人が両親のみであれば2/3)までは遺言者が自由に指定できますが、残りの半分(1/3)は遺留分として、一定の相続人が承継する権利があります。
各相続人の遺留分率は以下の通りです。
・配偶者 1/2
・子ども 1/2
・両親 1/3
・兄弟姉妹 遺留分なし
民法の改正に伴い、名義が変更されていない相続財産があるときに、相続人の債権者は名義を変更することで所有権を得ることができるようになりました。
相続が発生したときには早めの名義変更をオススメいたします。
自筆証書遺言は家庭裁判所の”検認”という手続きを経てはじめて法的な効果が発生いたします。検認手続きには、申請から1ヶ月程度かかります。相続放棄・限定承認の期間が決まっている手続きにも影響を与えますので、遺言書を発見すれば早々に相続人を確定させ、家庭裁判所に申請する必要があります。
戸籍収集+法定相続情報一覧図作成 | 55,000円 ※戸籍は5通まで 1通追加につき2,200円 |
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財産調査+財産目録作成 | 55,000円~ |
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遺産分割協議書作成 | 55,000円 |
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※戸籍収集、名寄帳、不動産登記事項証明書等の取得は別途頂戴いたします
※不動産の登記は登録免許税(固定資産税の0.4%)と登記(司法書士報酬)料金が発生いたします
お問い合わせフォームまたは、電話にてご連絡くださいませ。事前にご相談内容が決まっていなくても問題ございません。 もし、お決まりでしたらお問い合わせ時にお伝え頂ければご相談時にスムーズです。
ご相談は完全予約制となっております。
コロナ禍の中、外出を控えられている方もいらっしゃるかと思いますので、当方がご自宅或いは、ご指定の場所までお伺いさせていたします。
ご相談内容によっては調査をしてから回答をさせていただく場合がございます。
ご希望をお伺いした後に、当事務所よりお客様の理想をカタチにするためのご提案とお見積りをご提出いたしますので、お客様が選択いただければ大丈夫です。
受任いただいた手続きに関してはご指定の方法によって随時、依頼者様にご報告いたしますので、安心してお任せいただけます。