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相続財産の評価は相続開始時点の時価で評価します。故人が亡くなった日の時価で評価をするということです。なお、生前に贈与がある場合は贈与時の価格で評価いたします。
相続税は申告税制度ですので、相続人が相続財産を評価することになるのですが、現金・預貯金とは異なり、相続財産の中には時価を正確に把握することが難しいもののあります。
国税庁は「財産評価基本通達」というもので相続財産の評価方法を定めています。
以下、財産評価基本通達より相続財産の評価方法をご説明いたします。
土地の評価は2種類。路線価方式と倍率方式のどちらかで評価します。
また、さらに土地を貸している、借りている、賃貸物件が建っている等の条件により評価額が変わります。
路線価方式とは、路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とはその道路に面する土地の1㎡辺りの評価額のことです。路線価は国税庁のホームページで確認ができます。
例えば、土地の面積が300㎡、面する道路の路線価が20万円の場合は、
300×20万円=6,000万円 となります。
倍率評価方式とは、路線価が定められていない地域の評価方法です。倍率方式で評価する場合は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。倍率は国税庁のホームページで確認ができます。
例えば、土地の固定資産税評価額が1,000万円で、倍率が1.1倍の場合
1,000万円×1.1=1,100万円となります。
故人が所有していた土地に第三者に貸していた場合、その土地を「貸宅地」といいます。第三者に貸していない土地(自用地といいます。)と比較すると貸宅地の相続税評価額は安くなります。自由に使える権利が制限がされている土地だからです。
借地権割合とは、自用地評価額に占める借地権の割合です。借地権割合は国税庁のホームページで確認ができます。
貸宅地の相続税評価額計算式 自用地評価額×(1-借地権割合)=相続税評価額
例えば、借地権割合70%で、自用地評価額が1,000万円の場合、
1,000万円×(1-0.7)=300万円となります。
第三者が所有する土地を借りていた場合、借主は借地権を持つことになり、この借地権も相続財産に含まれ、相続税が課税されます。
借地権の相続税評価額の計算式
「自用地評価額×借地権割合=借地権の相続税評価額」
例えば、自用地評価額が1,000万円で、借地権割合が70%の場合、
1,000万円×0.7=700万円となります、
所有している土地に貸家・賃貸アパート・賃貸マンションなどの賃貸物件を建てていた場合、その土地を「貸家建付地」といいます。なお、土地の所有者と賃貸物件所有者が異なる場合は貸家建付地ではありません。また、賃貸物件を無償で貸している場合も貸家建付地に該当しません。
貸家建付地の相続税評価額計算式
「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)=相続税評価額
借家権割合とは、建物の借家権の割合のことで全国一律30%と定められています。
賃貸割合とは、貸し出されている部屋の床面積の割合です。貸し出されている部屋数ではありません。
例えば、自用地評価額が1,000万円、借地権割合が70%、借家権割合が30%賃貸割合が80%の場合、
1,000万円×(1-0.7×0.3×0.8)=832万円となります。
家屋の評価方法は、固定資産税評価額が基本となります。
たとえば、賃貸アパートの固定資産税評価額が1億円で、借家権割合30%、賃貸割合80%の場合、
1億円×(1-0.3×0.8)=7,600万円となります。
株式の評価方法は、上場株式と非上場株式で異なります。
上場株式とは、証券取引所で売買されている株式です。上場株式の価格は日々変動しており、上場株式の相続税評価額は以下の4つの価格のうち最も低い価格となります。
・ 相続が発生した日の最終価格
・ 相続が発生した月の最終価格の平均額
・ 相続が発生した月の前月の最終価格の平均額
・ 相続が発生した月の前々月の最終価格の平均額
上場していない株式には市場価格がないため、会社の財務状況から株価を評価する必要があります。非上場会社の評価方法は会社の規模によって異なります。
・ 大会社の場合 類似業種比準方式によって株式の価格を評価します。
・ 中会社の場合 類似業種比準方式と純資産価格方式との併用して株価を評価します。
・ 小会社の場合 純資産価格方式によって株価を評価します。
類似業種比準価格方式とは、類似業種の株価を基として、評価会社との配当金・利益・純資産の3要素を比較して求めた比準割合を乗じ、その70%で評価する方式です。
純資産価格方式とは、会社の全ての財産の相続税評価額を算出し、株価を評価する方法です。