自筆証書遺言の書き方

遺言書は「愛する家族へのラブレター」とも言います。
あなたの家族への想いを財産の承継や、直接想いを綴る付言事項を通して伝えることができます。
あなたが生涯を通して築き上げた大切な財産を誰にどのように渡したいのか?
遺言がなかったばかりに、あなたの想いに気づかない結果、無用な争いが起こるかもしれません。
それを防ぐために愛する家族へあなたの想いを届けるのが遺言です。

自筆証書遺言の注意点

① タイトルは「遺言書」とし、全文、日付、氏名を自署し、捺印をする

② 財産の指定をする財産目録は不動産であれば謄本を、口座であれば通帳のコピーを「別紙1」「別紙2」と左上に記載し、それぞれに氏名を自署し捺印をする

③ 法定相続人には「〇〇を相続させる」相続人以外には「〇〇を遺贈する」と表現するほうがベター ※誰にを明確にしておく

④ 指定していない財産を誰に譲るか記載する「その他の一切の財産は〇〇に相続させる」など

⑤ 可能な限り「遺言執行人」は指定しておき、事前に執行人になる人にその旨を伝えて了承を得ておくほうが好ましい

⑥ 自宅保管する場合は、遺言書を作成している旨を相続人に伝え、遺言書の封筒の外側に「この遺言書は死後すみやかに家庭裁判所に提出し、検認を受けること」等の文言を書いておく
  ※できれば法務局での遺言保管制度を利用させることをおススメいたします。

⑦ 相続させたい人が高齢であれば、高齢の方が亡くなっていた時のことも記載しておく

⑧ 遺言は何回でも書き直すこととができます。ただし、書き直す前の遺言は破棄しておくことが重要です。

遺言書サンプル

※① 不動産は不動産登記事項証明書に記載されている通りに土地・建物を分けて記載する
※② 預貯金を相続(遺贈)させるときには、口座番号まで記載し特定する
※③ 間違ったときの訂正方法
遺言者が修正場所を指示し、これを変更した旨を記載して署名をし、かつ、その変更の場所に印を押す 
やり方を間違えると効力が生じない可能性があるので、念のため、訂正したいときは書き直すほうがいいかと思います。

予備的遺言

配偶者に相続させる内容の遺言を書いたが、ご本人様より配偶者が早く亡くなることもあり得ます。もし財産を渡す相手が亡くなってしまうと、その財産は協議によって相続することとなります。協議は争いが発生する可能性が高まりますので、それを避けるためにも万が一のことにも備えた遺言を作成いたします。

検認とは

検認とは遺言書が書き換えされていないか等を家庭裁判所(お亡くなりになった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)が確認する行為をさします。
※遺言の内容の有効性に関しては、確認されません。
この検認という手続きを経ないと、不動産の名義変更、銀行口座の解約・払い戻しなどはできません。
また、勝手に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられる可能性がありますので、遺言書を発見したら必ず家庭裁判所に申立てを行ってください。

 

この検認という手続きを省略できるのが、
・公正証書で作成した遺言
・法務局で保管していた自筆証書遺言
の2つが可能となります。

なるべく避けるべき遺言の内容

遺言には相続人間での争いに発展し得る協議を避けることができるという効果があります。
以下①②内容の遺言となれば、協議が必要となりますので注意が必要です。

① 相続分を指定している遺言
「被相続人の遺産のうち〇〇に1/2を、□□に1/2をそれぞれ相続させる」という内容は具体的な財産を誰がどれくらい相続するか協議する必要があるため、争いに発展する可能性が高まります。

② 一部の財産を指定する遺言
一部の財産のみを指定する遺言は指定していない残りの財産は協議で、分ける財産を決めることとなります。この場合は「指定する以外の一切の財産は〇〇に相続させる」という内容にしておきましょう。

③不動産は共有を避けるのが鉄則
「甲不動産を〇〇に2/3、□□に1/3」とすると、甲不動産は共有の持ち物となります。

不動産が共有状態になると、売却や建替えをする際には全員の承諾が必要となります。一人でも反対意見があれば、自由に処分ができなくなります。共有状態の一人に相続が発生すればさらに共有名義の人が増え、関係が複雑になる可能性があります。不動産を相続させる際には必ず一人の人間にするような遺言内容とします。

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