相続・相続税とはいったいどういった税金なのか?
基礎的な知識をご紹介いたします。
相続とは、「人の死亡により、その死亡した人(被相続人といいます。)が所有していた全ての財産を、法律(民法)の定める方法と順位、割合によって承継する人(相続人といいます。)が承継すること」を言います。
相続する割合は民法によって決まっています(法定相続分といいます。)が、遺言によって法定相続分とは異なる承継ができます。
遺言がある場合は遺言で指定する内容通りで分割し、遺言がない場合は、相続人全員によって誰が何をどれだけ承継するか話合い(遺産分割協議といいます。)で決めます。
遺言や、遺産分割協議で決まった内容を現実のものにしていく手続きを指します。
他、亡くなった方の健康保険証の返却、年金関係の手続きも同時にしていくこととなります。
具体的には被相続人がしていた預貯金などの契約を解約・払い戻しをし、不動産であれば名義変更の登記を申請するなど
実際には非常に煩雑な手続きを踏まなければなりません。
相続によって財産を取得した方に相続税が課せられることとなります。
それは、遺言・遺贈・遺産分割協議・死因贈与契約いずれの方式によって取得しても同様です。
遺贈とは、遺言によって相続人以外に財産を与えることを遺贈と呼んでいます。
遺言は、法律上決まっている割合(法定相続分といいます。)より優先されるため、遺言をした人の財産は遺言に書かれた内容に従って配分します。
2種類の遺贈(遺贈される方を受遺者と呼びます。)
包括遺贈:遺産全体の割合を示して遺贈すること
遺言に「〇〇には全財産のうち1/2の割合で遺贈する」等の記載がある場合です。
受遺者は相続人と同様の地位を持ち、債務も包括遺贈の割合に応じて負担します
特定遺贈:相続財産のうち特定の目的物を指定して遺贈すること
遺言に「福岡県福津市□□1丁目1番1号の土地を〇〇に遺贈する」等の記載がある場合です。
特定された財産だけを取得する権利があり、通常は債務の負担はありません。
受遺者は遺贈を拒否することもできます。
拒否した財産は相続財産に戻され、遺産分割協議の対象となります。
死因贈与とは、亡くなった方が生前に特定の人物(受贈者)と、”亡くなることを条件に”財産等を贈与するという契約を結んでおくことによって、亡くなったあとに効力が発生する契約を指します。。
遺贈と異なる点は、生前に受贈者が受贈される財産を知っているという点です。よって、原則として、受贈を拒否するという考え方はありません。
相続の開始時期は、とても大切です。
相続は、被相続人が亡くなった瞬間に開始します。
全ての相続手続きの起点となるのはこの瞬間となります。
ですが、相続の連絡がない場合もあるかもしれません。知らない間に様々な申告期間が過ぎてしまっている場合も想定して、法律上では、こんな言い方をします。
「相続の開始があったことを知った日の翌日から」と。
そして、相続税の納付期間は
「相続の開始があったことを知った日の翌日から起算して10か月以内」となります。