遺言はあなたの想いを残す手段として最も重要な意味を持ちます。遺言がなければあなたの大切な財産が誰のものか?をお子様や配偶者などの相続人が話をして決めることになります。残念ながらこの過程において争いが起きているのも事実です。また、前妻の子どもなど、今まで会ったことのない方とも協議の席につかなければならなくなります。残される方の争いを避け、あなたの想いを現実にするためにも遺言は作成しておきましょう。
遺言がなくて困るのは残される方々です。「残される方に迷惑をかけたくない」という想いをお持ちであれば、法律に則った形式・内容で作成されることをオススメいたします。
遺言には
・ご自身で作成する自筆証書遺言
・公証役場で作成する公正証書遺言
その他にも遺言の種類はございますが、代表的なものはこの2種類です。
自筆証書遺言では検認という煩雑な作業や、法的な効果の面で不安定ですので、当事務所では公証役場で作成する公正証書遺言をオススメしております。
法律上効果が発生するものとして、
・身分に関するもの
・財産の処分に関するもの
・相続に関するもの
の大きく3種類、項目では14項目+αもあります。財産の分配についても法律上一定の割合が決まっており、それを超えて財産分与した場合は他の相続人の権利を侵害するということもあり得ます。ご本人の希望を実現する遺言とするには正しい知識が必要です。
相続人全員が出席した会議でその財産を誰が相続するのか決めることとなります。これを遺産分割協議と言います。相続人が1人でも欠ければ成立いたしませんし、全員の納得が必要となります。この過程で「争続」が起こりやすくなります。また、相続人1人でも名義変更も難しくなります。遺言があればこういったことを避けることができます。
① ご夫婦にお子様がいない
② 相続人同志が不仲
③ 相続人以外に財産を譲りたい
④ 連れ子を養子にしていない
⑤ ペットの世話に心配がある方
⑥ 特定の人に財産を多く渡したい
⑦ 特定の不動産(株)を特定の人に渡したい
「相続させる」
相続人に対し財産を相続をさせるときに使用します。
この財産を放棄(受け取らない)ためには、全ての相続を放棄する必要があります。(相続放棄)
「遺贈する」
財産を相続人以外にも贈与したいときに用います。
相続人に対しても用いることができます。
効果は、この財産のみを受け取らないことが可能となります。
自筆証書遺言作成サポート | 77,000円 |
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公正証書遺言作成サポート | 110,000円 上記に加え公証役場料金 証人2名の日当(10,000円程度) |
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公証役場手数料
100万円まで 200万円まで 500万円まで 1,000万円まで 3,000万円まで 5,000万円まで 1億円まで | 5,000円 7,000円 11,000円 17,000円 23,000円 29,000円 43,000円 |
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お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
お問い合わせフォームまたは、電話にてご連絡くださいませ。事前にご相談内容が決まっていなくても問題ございません。 もし、お決まりでしたらお問い合わせ時にお伝え頂ければご相談時にスムーズです。
ご相談は完全予約制となっております。
コロナ禍の中、外出を控えられている方もいらっしゃるかと思いますので、当方がご自宅或いは、ご指定の場所までお伺いさせていたします。
ご相談内容によっては調査をしてから回答をさせていただく場合がございます。
ご希望をお伺いした後に、当事務所よりお客様の理想をカタチにするためのご提案とお見積りをご提出いたしますので、お客様が選択いただければ大丈夫です。
当事務所が遺言案を作成し、お客様にご提出いたします。
案が確定した後は
・自筆証書遺言では、ご自身で作成いただきます。
法務局での遺言保管制度をご利用するには手続きに入ります。
・公正証書遺言では、当事務所が公証役場との窓口となります。役場とのやり取りが完了した後に、公証役場で公正証書遺言を作成します。その際にはご同席頂くこととなります。