〒811-3214 福岡県福津市花見が丘3丁目3番7号
受付時間
信託行為において信託財産と定められた財産のほか、信託財産の管理等によって受託者が得た財産も信託財産となります。
例えば、「信託していた不動産を売却したときの換価金」は信託財産となり受益者のために引き続き受託者が管理することとなります。
・信託財産として賃貸アパートからの賃料収入
・信託財産として貸し出しをしている土地からの賃料収入
・金融機関に預けている金利
・信託設定後新たに購入した不動産
当事務所は、終活を専門としております。
遺言はじめ、他の制度を利用し皆様の思う通りの財産の活用・承継をリスクも含めてご説明いたします。
他の士業とも提携して、”思い通り”のカタチをご提案いたします。
まずは、終活を設計するところからご検討くださいませ。